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任意整理と自己破産の違いとは?状況別の選択基準を解説

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任意整理と自己破産の違いとは?状況別の選択基準を解説

「任意整理と自己破産の違いとは?」
「任意整理と自己破産のメリット・デメリットが知りたい」
「自分の状況に最適な解決策が知りたい」

上記の疑問をお持ちの方は、借金返済が生活に影響しており、どうにかしたいが方法がわからないとお悩みがあるのではないでしょうか。

任意整理は返済条件の変更、自己破産は返済免除ですが財産喪失などのリスクを伴います。

この記事では、任意整理と自己破産の違いや、それぞれのメリットデメリットを紹介します。

任意整理と自己破産の状況別の選択基準まで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1.任意整理と自己破産は「債務整理」のひとつ

任意整理と自己破産は、いずれも借金や債務の解決を目指す手続き全体の総称である「債務整理」に含まれます。この大きな枠組みのなかには、任意整理や自己破産のほかに、個人再生などの手続きも存在します。

つまり、自己破産や任意整理は、債務整理という解決手段のひとつという位置付けです。ご自身の状況に応じて、最適な債務整理の方法を選択することが重要です。

2.任意整理と自己破産の違いとは?

任意整理と自己破産の違いを以下の比較表にまとめました。

比較項目任意整理自己破産
手続後の支払い将来利息カット+分割(3〜5年程度)が基本。元金は原則支払い継続。原則すべての借金の支払い義務が免除される。
※税金など一部の債務は対象外
信用情報手続き後、各信用情報機関に事故情報として登録され、約5年ほど審査に不利。自己破産の事実が事故情報として登録され、機関ごとに定められた期間、審査に大きく不利。
手続き方法弁護士・司法書士が債権者と個別に交渉し、和解契約を締結。裁判所に破産申立→免責審尋→免責許可決定という裁判所の手続き。
対象の財産原則として財産処分は不要。
(ただし和解条件に影響することはある)
一定額を超える財産は原則換価され、債権者に配当される。
(不動産・高額な車・高額な預貯金など)
必要書類収入証明債権者一覧借入明細家計表
など
任意整理と同様の書類+財産目録陳述書住民票源泉徴収票通帳コピー
など多数
手続きにかかる期間受任から和解成立までおおむね3〜6カ月程度が目安。同時廃止事件で数カ月、管財事件の場合は半年〜1年以上かかることもある。
借金の原因原則として問われにくい。
(浪費・ギャンブルでも交渉自体は可能)
浪費・ギャンブル・投機などが多額だと免責不許可事由になりうるが、多くは裁量で免責される。
仕事への影響原則として職業制限はなく、勤務先に知られにくい。一部の職業・資格は手続き中だけ制限を受ける場合がある。
(士業、警備員、保険外交員など)
官報原則として官報公告なし。破産開始決定・免責決定が官報に掲載される。
費用相場1社あたり数万円程度+減額報酬など。
(事務所によって大きく異なる)
着手金・報酬で数十万円程度+管財事件では裁判所へ予納金(20万円〜数十万円など)が必要。

次に、任意整理と自己破産の特徴をそれぞれ解説します。

2-1.任意整理は裁判所を介さず将来利息をカットする

任意整理は、弁護士などが依頼人の代理人として、債権者(貸金業者など)と直接交渉する手続きです。この交渉により、これから発生する将来利息や遅延損害金をカットしてもらい、借金の元本のみを原則3年、最長5年程度で分割返済していく和解案を目指します。

手続きが比較的迅速で、裁判所を介さないため、手間や費用が抑えられるメリットがあります。その結果、月々の返済額を無理のない範囲に抑えることが可能です。

2-2.自己破産は裁判所に認められ借金返済が免除される

自己破産は、裁判所に「支払不能」であると認められ、「免責許可決定」を得ることで、原則として借金(債務)の返済義務をすべてゼロにしてもらう手続きです。

税金や養育費など一部の例外(非免責債権)を除き、すべての債務が免除の対象となります。借金を根本的に解決できる強力な手段ですが、裁判所による厳格な手続きが必要であり、一定の価値を持つ財産が処分されるなどの制約も伴います。

3.任意整理のメリット

任意整理のメリットは、以下の7つです。

  • 専門家への依頼で最短即日に督促や取り立てが止まる
  • 将来利息や遅延損害金がカットされ返済総額を減らせる
  • 無理のない返済計画で月々の返済額を圧縮できる
  • 保証人付きの借金など整理する対象を自分で選べる
  • 家や車などの財産を手元に残したまま手続きできる
  • 裁判所を介さないため家族や職場にバレる可能性が低い
  • 任意整理をしても特定の仕事に就けなくなる制限はない

それぞれ見ていきましょう。

3-1.専門家への依頼で最短即日に督促や取り立てが止まる

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの督促や取り立てが最短でその日のうちにストップします。専門家が依頼を受けた瞬間、貸金業者に対して受任通知という書類を送付するからです。

法律によって、受任通知を受け取った業者は、借金をしている本人に対して直接連絡したり、取り立てをおこなったりすることが禁止されています。これにより、毎日のように鳴りやまない電話や、ポストに届く督促状に怯える生活からすぐに解放されると、精神的に非常に大きなメリットを得られるでしょう。

3-2.将来利息や遅延損害金がカットされ返済総額を減らせる

任意整理の最大のメリットは、これから支払う予定の「将来利息」や、支払いが遅れたことによる「遅延損害金」をカットできる点です。

借金の返済が苦しい原因の多くは、毎月利息分しか返済できず、元金がなかなか減らないことにあります。任意整理で和解すれば、原則として利息を支払う必要がなくなり、毎月の支払いがすべて借金の元金の返済に充てられます。

その結果、完済までの返済総額を大幅に減らすことが可能です。「いつまで経っても借金が減らない」という悩みから解消され、終わりが見える返済計画を立てられます。

3-3.無理のない返済計画で月々の返済額を圧縮できる

利息をカットした残りの借金を、3年から5年(36回〜60回)程度の長期分割払いに組み直すことで、毎月の返済額を大幅に圧縮できます。

たとえば、これまでは高い利息を含めて毎月10万円返済していたとしても、利息をなしにして返済期間を延ばすことで、毎月4万円程度まで負担を減らせるケースも珍しくありません。

毎月の支払いに追われて生活費が足りなくなる状況を防ぎ、無理のない範囲で確実に返済を続けられるようになります。自分の収入や家計の状況に合わせた、現実的な返済スケジュールを組むことが可能です。

3-4.保証人付きの借金など整理する対象を自分で選べる

任意整理は、複数の借金の中から「どの借金を整理するか」を自分で自由に選ぶことができます。

自己破産や個人再生といったほかの手続きでは、すべての借金を平等に扱わなければならず、特定の借金だけを除外することはできません。しかし任意整理なら、たとえば「保証人がついている奨学金はそのまま払い続けて、金利の高いカードローンだけを整理する」といった柔軟な対応が可能です。

これにより、保証人に一括請求がいって迷惑をかける事態を回避できます。人間関係や家族関係を守りながら、問題のある借金だけをピンポイントで解決できるのは、任意整理ならではの特徴です。

3-5.家や車などの財産を手元に残したまま手続きできる

住宅ローンや自動車ローンが残っている場合、それらを整理の対象から外すことで、家や車を手放さずに済みます。

自己破産の場合、持ち家や価値のある車は換金して債権者への配当に充てられるため、手放さなければなりません。しかし任意整理であれば、住宅ローンや車のローンはこれまで通り支払い続け、ほかの借金だけを減額交渉することが可能です。

「住み慣れた家を出ていくのは困る」「仕事や送迎で車がどうしても必要」という方にとって、財産を守りながら生活再建ができる点は非常に大きな安心材料となります。

関連記事:債務整理したら住宅ローンはどうなる?家を残して債務整理する方法とは?

3-6.裁判所を介さないため家族や職場にバレる可能性が低い

任意整理は裁判所を通さず、弁護士などの専門家が貸金業者と直接交渉するため、家族や職場に知られるリスクが極めて低いです。

自己破産や個人再生をおこなうと、国が発行する新聞のような「官報」に住所や氏名が掲載されてしまいますが、任意整理ではその心配がありません。また、手続きに必要な書類のやり取りも専門家が窓口となるため、自宅に貸金業者や裁判所からの郵便物が届くことも防げます。

「家族に心配をかけたくない」「会社に知られたら居づらくなる」といった事情がある方でも、秘密厳守で手続きを進めやすい方法です。

関連記事:任意整理が会社にバレることはある?バレる可能性のあるケースや対策

3-7.任意整理をしても特定の仕事に就けなくなる制限はない

任意整理をおこなっても、仕事や資格に制限がかかることは一切ありません。

自己破産の手続き中は、警備員、生命保険募集人、弁護士、税理士など、特定の職業に就くことが法律で制限されてしまいます。一方で任意整理にはこのような職業制限がないため、今の仕事を辞める必要も、休職する必要もありません。

資格を使って働いている方や、会社の役員をしている方でも、キャリアに傷をつけることなく借金問題を解決できます。仕事への影響を最小限に抑えられるため、社会生活をこれまで通り維持できるのが強みです。

4.任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは、以下の5つです。

  • 信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト)
  • 借金の元金は原則として減額されない
  • 貸金業者(債権者)が交渉に応じないことがある
  • 安定した収入がないとそもそも手続きを利用できない
  • 和解後の返済が滞ると一括請求される場合がある

詳しく解説します。

4-1.信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト)

任意整理をおこなうと、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になります。

この状態になると、手続きをしてから完済後5年程度が経過するまでは、クレジットカードを新しく作ったり、住宅ローンや車のローンを組んだりすることができなくなります。また、現在使っているクレジットカードも強制解約となり、利用できなくなるのが一般的です。

今後は現金中心の生活になるため、ネットショッピングや公共料金の支払い方法を見直す必要が出てきます。将来のライフプランに影響が出る可能性があるため、時期を慎重に考えなければなりません。

関連記事:【徹底解説】任意整理とブラックリストの関係!いつ登録され何年で消える?

4-2.借金の元金は原則として減額されない

任意整理はあくまで「将来の利息」をカットする手続きであり、借りたお金そのものである「元金」は原則として減額されません。

自己破産なら借金全額が免除され、個人再生なら元金を大幅に圧縮できますが、任意整理では元金全額を返済する必要があります。そのため、借金の総額が年収に比べて大きすぎる場合や、元金だけでも返済が困難なほど多額になっている場合には、任意整理での解決は難しくなります。

あくまで「利息さえなくなれば返済できる」という返済能力がある方に向けた手続きであることを理解しておきましょう。

4-3.貸金業者(債権者)が交渉に応じないことがある

任意整理は裁判所を通さない当事者同士の話し合いであるため、貸金業者が交渉に応じてくれない場合があります。法律で強制されるわけではないため、「取引期間が極端に短い」「一度も返済していない」「会社の方針として和解には応じない」といった理由で断られるケースがあるのです。

また、最近では将来利息のカットに応じない業者や、返済期間を短く設定してくる業者も増えています。相手方の対応によっては、希望通りの条件で和解できない可能性がある点に注意が必要です。

4-4.安定した収入がないとそもそも手続きを利用できない

任意整理は3年から5年かけて継続的に返済していく手続きのため、安定した収入がなければ利用できません。

アルバイトやパートでも毎月決まった収入があれば問題ありませんが、無職の方や、収入が不安定で返済の目処が立たない方は対象外となります。債権者も「この人は約束通り最後まで支払ってくれるか」を厳しくチェックするため、返済能力を示すことが不可欠です。

もし現在収入がない場合は、まず就職して収入源を確保するか、支払い能力が問われない自己破産などの別の方法を検討する必要があります。

4-5.和解後の返済が滞ると一括請求される場合がある

交渉が成立して和解したあとに返済が滞ってしまうと、残りの借金を一括で請求されるリスクがあります。

和解契約書には通常、「返済を2回分(2カ月分)怠った場合、分割払いの権利を失い、残額を一括で支払う」という厳しいルールが盛り込まれます。一度和解したからといって安心はできず、数年間にわたり遅れずに支払い続ける責任が生じるのです。

もし病気や失業などで支払えなくなった場合は、すぐに専門家に相談し、再和解や自己破産への切り替えを検討しなければなりません。

任意整理のメリット・デメリットについては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

関連記事:任意整理のメリットとデメリットとは?向いている人の特徴も解説

5.自己破産のメリット

自己破産のメリットは、以下の6つです。

  • 借金の返済義務が原則すべてなくなる
  • 弁護士の介入で督促・取り立てがストップする
  • 給料差し押さえなどの強制執行を停止できる
  • 無職や生活保護受給者でも手続きできる
  • 99万円以下の現金など最低限の生活必需品は残せる
  • 借金の悩みから解放され生活を一からやり直せる

ひとつずつ解説します。

5-1.借金の返済義務が原則すべてなくなる

自己破産の最大のメリットは、免責許可決定によって、借金の返済義務が原則としてすべてなくなることです。これにより、どれほど多額の借金があっても、税金や養育費などの非免責債権を除き、支払う必要がなくなります。

借金がゼロになることで、経済的な重圧から解放され、再出発を切ることが可能になります。

5-2.弁護士の介入で督促・取り立てがストップする

弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、弁護士はすぐに各債権者に対して「受任通知」を送付します。この通知が届いた時点から、債権者は法律に基づき、本人への直接の連絡や取り立てができなくなります。

その結果、精神的なストレスから解放され、落ち着いて手続きに専念できる環境を整えることが可能です。

5-3.給料差し押さえなどの強制執行を停止できる

債権者による給与差し押さえなどの強制執行がおこなわれている場合でも、自己破産の手続き開始決定が出た時点で、その強制執行は中止または失効します。

結果的に、生活に不可欠な給与を守り、生活再建に向けた準備を進められます。

5-4.無職や生活保護受給者でも手続きできる

自己破産は「支払不能」を要件としており、安定した収入や資産の有無は問われません。そのため、無職の方や生活保護を受給している方など、返済能力が全くない状態でも手続きを進めることが可能です。

自己破産は、経済的に最も困窮している方を救済するための手段として機能します。

5-5.一定の財産は手元に残せる

自己破産後も、一定の財産は手元に残せます。破産法では生活を維持するための最低限の財産を保護する仕組みがあるためです。具体的には、破産法34条3項により現金は44万円まで、また家具や家電などの生活必需品は処分されず、さらに裁判所の運用により自由財産拡張が認められれば総額99万円程度まで保持できます。

「20万円以下の預貯金」という基準は法律で定められたものではなく、あくまで裁判所運用の目安にすぎません。そのため、自己破産をしても生活に必要な資金や物品を確保したうえで再出発することが可能です。

5-6.借金の悩みから解放され生活を一からやり直せる

自己破産は、単に借金が免除されるだけでなく、長期間にわたる借金苦という負の連鎖を断ち切る最大の機会です。精神的なプレッシャーから解放され、生活を一から立て直すことに集中できます。

その結果、債務者本人が経済的な再生を図り、健全な社会生活に戻るための重要な一歩を踏み出せます。

6.自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは、以下の5つです。

  • 持ち家や車など一定以上の価値ある財産は処分される
  • 手続き期間中は警備員など特定の職業・資格に就けない
  • 信用情報(ブラックリスト)に登録されローンが組めない
  • 官報に氏名・住所が掲載され周囲に知られるリスクがある
  • 連帯保証人がいる場合は借金が一括請求される

それぞれ解説します。

6-1.持ち家や車など一定以上の価値ある財産は処分される

自己破産の手続きでは、破産管財人によって、生活必需品や自由財産を除く、一定以上の価値を持つ財産が処分されます。具体的には、不動産(持ち家)や高価な車、有価証券などが換価され、債権者への配当に充てられることになります。

自己破産は、ご自身の財産をすべて失う可能性がある点に注意が必要です。

6-2.手続き期間中は警備員など特定の職業・資格に就けない

破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの約3〜6カ月程度の期間は、一部の資格や職業に就くことが制限されます。制限の対象となるのは、弁護士、司法書士、警備員、生命保険外交員など、信用が重要視される特定の職業です。

この資格制限は、免責が確定すれば解除されるため、永続的なものではありません。

6-3.信用情報(ブラックリスト)に登録されローン審査で大きく不利になる

自己破産をおこなうと、その事実が信用情報機関に「事故情報」として登録され、一般的に「ブラックリストに載った状態」といわれます。事故情報の登録・保有期間は信用情報機関ごとに異なり、たとえば JICC は原則5年、PCIC は官報情報を7年保有し、CIC は官報情報自体を保有していません。

登録期間中は、新たなクレジットカードの作成や利用、住宅ローンや自動車ローンなど各種ローンの審査で大きく不利になり、結果として借り入れができないケースも少なくありません。ただし「一律にすべての借入が法律上禁止される」わけではなく、あくまで各金融機関の審査基準によって判断されます。

関連記事:

6-4.官報に氏名・住所が掲載され周囲に知られるリスクがある

自己破産は裁判所を介した公的な手続きであるため、国の機関紙である「官報」に氏名や住所が掲載されます。官報は一般の人が日常的に目にするものではありませんが、破産手続きに関わる一部の関係者(金融業者や信用情報機関など)は確認しているため、周囲に知られるリスクはゼロではありません。

ただし、会社や家族などに知られる可能性は極めて限定的です。

6-5.連帯保証人がいる場合は借金が一括請求される

自己破産は、あくまで債務者本人に対する借金の免除です。したがって、連帯保証人や保証人がいる場合、その保証人の返済義務は残り続けます。

債権者は、本人からの回収が不可能になった時点で、保証人に対して残りの借金全額の一括返済を請求することになります。この点が、保証人に多大な迷惑をかけることになる最大の注意点です。

関連記事:自己破産で連帯保証人に与える影響は大きい!迷惑をかけない方法はある?

7.任意整理と自己破産はどちらを選ぶべき?【状況別の選択基準】

任意整理と自己破産はどちらを選ぶべきかの判断基準は、以下のとおりです。

  • 安定収入があり財産や保証人を守りたい人は任意整理が適している
  • 返済能力がなく財産が少ない人は自己破産が適している

ひとつずつ解説します。

7-1.安定収入があり財産や保証人を守りたい人は任意整理が適している

債務整理時点で安定した収入があり、将来利息をカットするだけで3〜5年以内に完済できる見込みがある人には、任意整理が適しています。任意整理であれば、持ち家や車などの財産を手放す必要がなく、また、保証人付きの借金を対象から外すことも可能です。

そのため、財産や保証人を守りながら、無理なく借金の整理を進めたい場合に有効な手段です。

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7-2.返済能力がなく財産が少ない人は自己破産が適している

借金総額が大きく、任意整理で利息をカットしても返済が困難な状況にある人や、そもそも安定した収入がない人には、自己破産が適しています。自己破産は借金が原則ゼロ(非免責債権の税金・養育費などは残る)になるため、返済の目処が立たない場合に根本的な解決をもたらします。

また、処分される財産がほとんどない(または手放しても問題ない)という場合にも、最も有効な選択肢となります。

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8.まとめ

任意整理と自己破産は、どちらも借金問題を解決するための強力な「債務整理」の手法です。任意整理は将来利息のカットによる月々の負担軽減や財産保護がメリットですが、自己破産は借金返済義務の原則免除と人生の再スタートが可能という最大のメリットがあります。

福岡市博多区にある佐藤司法書士事務所では、設立当初から債務整理に注力しており、15年以上の豊富な経験と実績があります。

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コラム監修者

佐藤司法書士事務所 佐藤 直幸
佐藤 直幸
福岡市で債務整理業務15年以上で経験豊富な司法書士
借金の問題は「早く解決したほうがいい」ということに尽きます。
長く放置して解決できなくなる前にご相談ください。
相談しにくいことではあると思いますが、敷居を低くしてお待ちしていますので
遠慮なくご連絡いただけると幸いです。
誠心誠意対応させていただきます。早めにご相談ください。
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