自己破産

自己破産をお考えの方で、こんなお悩みはありませんか?

  • 自己破産をしたいが車は手放せない。
  • 自己破産をしてしまうと家具や生活用品まで失うの?
  • 家族に影響は出ないの?

自己破産をすることで
人生をリスタートすることができます!

  • 初回相談0

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自己破産とは

裁判所ですべての債務を免除してもらう手続きです

裁判所ですべての債務を免除してもらう手続きです

自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」をもらうことで、非免責債権(税金など)を除く、全ての借金をゼロにするという手続きです。

裁判所で手続きをし、「支払いが不可能である」と認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要が無くなります。

自己破産を行うことで金融機関からの請求がストップします。

一定以上の価値のある財産は手放すこととなります。

一定以上の価値のある財産は手放すこととなります

財産はお金に換えて債権者に配当されるので、裁判所の定める

  • 20万未満の財産
  • 99万以下の現金
  • 生活に必要な家具や家電 など

は手元に残すことができます。

車も20万未満の財産と見なされれば手元に残る場合もあります。

家族に影響は出ません

家族に影響は出ません

保証人になっていない限り、ご家族に迷惑がかかることもありません。

ご家族の方がローンを組む時に悪影響が出ることもありませんのでご安心ください。

自己破産の費用

  • 初回相談0円・着手金0円・減額成功報酬0円

    佐藤司法書士事務所は初回相談料0円、着手金0円、減額成功報酬0円です。

    • 借金を減らしたことに対する報酬 「減額成功報酬」はありません。お客様の生活再建を考えた費用形態になっております。
  • 費用詳細

    27万5千円(税込)

    • 債権者4社まで。1社加算ごとに1万1千円(税込)加算。
    • 自営業の方は3万3千円(税込)加算。
    • 分割払い可能です。

自己破産のメリット・デメリット

  • 自己破産のメリット

    • 司法書士の債務整理介入で、お客様への直接の請求が止まります。
    • 免責許可で借金の支払いが全額免除される。
    • 一部の財産は手元に残せる。
    • 家族が借金の肩代わりをすることはない。
  • 自己破産のデメリット

    • 一定以上の価値のある財産を失う。
    • 信用情報機関に情報登録され、新たな借入が今後5~10年間できなくなります。
    • 免責決定を受けるまで、警備員や士業など一部就けない職業がある。
    • 自己破産をしたことが官報に公告される。

自己破産ご経験者様の声

コロナの影響で収入が減り個人再生から自己破産に切り替えたケース

女性
  • 自己破産
  • 20代
  • 女性
  • アルバイト
借金の理由 交際相手に頼まれて
債務整理前
  • 借金総額
    300万円
  • 月々返済額
    10万円
  • 借り入れ社数
    7社
  • 借金の期間
    2年
  • 不動産の有無
    なし
債務整理後
  • 借金総額
    0万円
  • 月々返済額
    0万円
減額できた借金総額
300万円
減額できた返済額
10万円

依頼前の状況

交際相手に頼まれての借金でした。
なんとか返済してきましたが自分の収入のみでは返済は困難になり、返済のために借りるようになってからは借金は一気に膨らみました。

依頼内容・対応と結果

個人再生でなんとか借金の一部を返済したかったのですが、コロナの影響で減収になり、個人再生をあきらめて自己破産に切り替えました。

管財事件として事件は進行し、申立てから5ヶ月で免責が下りました。
債権者の皆さんには多大なるご迷惑をおかけしましたが、借金はゼロになり、また一からやり直すことができます。

資格者もスタッフも男性でした。しかし女性として言いにくいことも話し易い先生でした。
そうでなければ相談の段階で別の事務所に行ってます。

口頭では言い辛いデリケートなこともメールなら伝え易く感じました。
手続きを依頼する前の相談時に2度、申立て前に3度程打合せで事務所へ行きました。

それ以外はメールでやりとりしました。破産を申立てすることは何度も打合せを行ったり、もっと大変かなと思っていました。
郵送とメールで効率的に手続きを進めることができました。

自己破産手続きの流れ

  • 01
    ご相談・ご説明
    事務所でご相談をお聞きします。自己破産のメリット・デメリットや手続き費用をはじめスケジュールのご説明を行います。
  • 02
    依頼
    依頼時に委任状と委任契約書を作成します。これ以降、債権者への借入・返済をストップします。
  • 03
    債権者に受任通知
    ご契約の日もしくは翌営業日に、各債権者に対して受任通知を発送します。債権者に受任通知が到達・処理され次第、債権者からの取り立て・連絡は止まります。
  • 04
    破産申立て
    必要な書類を作成、証拠資料を準備し、管轄の裁判所に自己破産を申し立てます。
  • 05
    免責許可決定
    裁判所に申し立てをして、審議を行い許可されて、はじめて免責が認められます。
  • 06
    手続き終了・解決
    手続きが終了すると自己破産完了です。
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