債務整理
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「自己破産に条件ってあるの?」と気になったことはありませんか?実際に、自己破産が認められるためにはいくつかの条件があります。そこでこの記事では、以下の内容を解説しています。
この記事を読むことで、自己破産をするための条件から、自己破産をできないと判断されたときの対処法まで理解できます。記事の最後には、自己破産の条件に関連したよくある質問も解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
自己破産できる・認められるためには、主に4つの条件があります。
それぞれ解説します。
自己破産をするためには、債務の支払い能力がないことが必要です。この「債務の支払い能力がない」という状態は、借金の総額、所有する財産の価値、収入と支出のバランスなどを総合的に判断されます。
たとえば、借金の額が収入を上回っていても、高額な預貯金がある場合は支払不能とは見なされません。また、一時的ではなく継続的に支払いが不可能であることも条件の一つです。
ただしこの要件はほとんどの場合認められるため、過度に心配する必要はありません。
自己破産をしても支払いが免除されない債務を、「非免責債権」と呼びます。債務に非免責債権が含まれていないもしくは割合が少ない場合は、自己破産の効果が大きくなりやすいです。
非免責債権には、たとえば以下のようなものが該当します。
非免責債権があると自己破産ができなくなるわけではなく、非免責債権の割合が大きい場合は、自己破産をしても支払いの義務が残ります。
また、抱えている債務が非免責債権のみの場合は自己破産をしても効果がないため、実質的には自己破産ができないことになります。
「免責不許可事由」とは、自己破産による免責が認められない理由のことです。
自己破産は、債務者が抱える借金を帳消しにする手続きです。裁判所が免責を認めると、債権者は貸したお金を回収できず、不公平な状況になることがあります。そのため、債権者とって不利な理由で自己破産申請がおこなわれた場合は、裁判所は例外的に免責を認めないことがあるのです。これを、免責不許可事由といいます。
具体的には、以下のような行為が免責不許可事由に該当します。
ただこれらの行為があっても、程度が軽かったり考慮すべき事情があったりする場合は、裁判所の裁量で自己破産が認められることがあります。これを、裁量免責といいます。
自己破産は救済制度であるため、できるだけ救済の方向で手続きが進められますが、費用と時間がかかる管財事件になることが多いです。
債務が少額すぎると、裁判所から返済可能と判断されて自己破産が認められないことがあります。一般的には、債務が50万円以上の場合に自己破産が認められやすくなることが多いです。
ただし、生活保護受給者といった事情がある場合は、数十万円程度の少額でも自己破産が認められることがあります。
では実際に、自己破産がどれくらい認められているのでしょうか。日本弁護士連合会が公表しているデータによると、2020年における自己破産の申立てのうち、「96.85%」が免責されています。つまり、ほとんどのケースで自己破産が認められているのです。
ギャンブルや浪費など、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所による裁量免責によって認められることが多いのが現状です。
しかしこのデータで注意すべきなのは、自己破産手続きの申立件数に対する割合であるという点です。申立て前に司法書士や弁護士が「免責される見込みがない」と判断した場合、申立て自体がおこなわれないこともあります。そのため、免責の割合が高いからといって全てのケースが認められることを必ず保証するものではありません。
では、自己破産ができない・認められないのはどのようなときなのでしょうか。主に、以下のケースでは自己破産ができない・認められないことがあります。
それぞれについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:自己破産できない人やケースとは?自己破産できないときの対処法も解説
自己破産ができないケースがある一方で、「自己破産をしないほうがいいケース」もあります。以下のようなケースです。
一つずつ解説します。
抱えている債務の中で非免責債権の割合が大きい場合、自己破産は避けたほうが良い可能性があります。自己破産をしても、税金や公共料金、社会保険料、養育費、慰謝料などの非免責債権は返済義務が残るためです。
そのため、非免責債権の割合が大きいと自己破産をしても負担が変わらないことが多く、自己破産以外の方法を検討すべきです。
自己破産をすると、一定の範囲を除いてすべての財産が処分されます。生活に必要な最低限の財産は手元に残るものの、高額な財産は処分される可能性が高いです。居住している不動産といった特に残しておきたい財産がある場合には、自己破産を避けるほうが良いでしょう。
保証人付きの借金を自己破産の対象にすると、その借金は保証人に一括請求されます。保証人も一緒に債務整理をおこなうのが理想的ですが、保証人に知られたくない、迷惑をかけたくない場合には自己破産を避けたほうが良いです。
自己破産と連帯保証人の関係について、以下の記事でさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:自己破産で連帯保証人に与える影響は大きい!迷惑をかけない方法はある?
自己破産の手続き中は、警備員や宅建士、司法書士や弁護士など特定の職業に就けないという制限があります。手続きが終了後に職業制限は解除されますが、現在特定の職業に就いている方は、自己破産以外の方法を探すほうが無難でしょう。
同時廃止手続きならば即座に資格制限が解除されることもありますが、必ずしも同時廃止で自己破産が進むとは限りません。司法書士や弁護士へ、自身の現状を詳しく説明することが重要です。同時廃止については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:自己破産の同時廃止とは?同時廃止となるケースや手続きの流れ
自己破産できない・しないほうがいい場合でも、できるだけ債務を減額したい方も多いはずです。ここからは、そんなときの対処法として以下の3つを解説します。
それぞれ見ていきましょう。
自己破産で免責が許可されなかった場合には、異議の申立てが可能です。法的には「即時抗告」と呼ばれ、免責不許可の決定から1週間以内におこなう必要があります。
免責不許可となり即時抗告を検討している場合は、すぐに許可されなかった理由を確認しましょう。しかし、重大な免責不許可事由が明らかな場合、即時抗告をおこなっても決定を覆すのは難しいことが多いです。
個人再生手続きは、借金を大幅に減額し、3年から5年かけて分割返済することで残る負債を免除する債務整理の一つです。
個人再生の大きなメリットは、「住宅資金特別条項」を利用することで、住宅ローンを従前通り返済し、持ち家を守れる点です。しかし、安定した収入がなければ利用が難しく、また、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下でなければ利用できないという制限があります。さらに、返済計画に従った返済ができない場合には、自動的に破産手続きに移行するリスクもあります。
佐藤司法書士事務所では、個人再生のご相談を随時受け付けております。個人再生をご検討中の方は、ぜひ佐藤司法書士事務所までご相談ください。
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して借金を減額する方法です。任意整理のメリットは、職業制限や資格制限を受けないこと、当事者同士で返済条件を自由に決められることなどがあります。
一方デメリットとしては、将来利息のカット、元本の減額、返済回数の増加(毎月の返済額を減らす)などの交渉に、債権者が応じてくれる保証がないことです。
また、自己破産のように借金がゼロになるわけではなく、個人再生のように大幅に圧縮するわけでもないため、経済的なインパクトは小さいです。
佐藤司法書士事務所では、任意整理のご相談を随時承っております。任意整理をご検討中の方は、ぜひ佐藤司法書士事務所までご相談ください。
自己破産の条件に関連したよくある質問とその回答をご紹介していきます。
自己破産申立人以外の収入が影響するのは、申立人と生計を同一にしている同居人がいる場合です。家族であっても生計が別であれば、原則として自己破産の条件には影響しません。また生計を同一にしている家族がいる場合は、以下のような考え方となります。
そして自己破産申立時は、同居人の収入や財産に関する資料の提出も必要です。提出する資料は以下のとおりです。
これらの資料を提出するのは、裁判所が家計の収支の流れを確認するためです。ただし、家族の収入が高いにもかかわらず、生活費の大部分を破産者が負担している場合には、家計の見直しを求められることがあります。
2回目の自己破産は、前回の自己破産(免責許可決定の確定)から7年経過していなければできません。前回の免責許可決定から7年以内に自己破産を申請すると、免責不許可事由に該当します。しかし、やむを得ない事情で再び破産せざるを得ない場合には、裁量免責によって自己破産が認められる可能性もあります。
もし悩んでいる場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事:自己破産は2回目も可能?免責許可の判断基準や注意点を解説
専業主婦でも自己破産は可能です。ただし、自身の収入がない状態でも、自己破産にかかる費用の準備は必要です。
費用について心配がある場合、分割払いや法テラスの利用などの方法があります。司法書士や弁護士に相談してみてください。
年金を受給していても自己破産は可能です。定期的な年金収入があっても、債務の返済不能であれば自己破産の条件を満たします。
また、自己破産後も年金は受給できるので安心してください。
生活保護を受給していても自己破産は可能です。また、自己破産後も生活保護の受給は継続されます。
ただし、受給した生活保護で借金を返済することは禁止されています。困っている場合は、早めに司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
長期入院時に借入した債務の返済ができない場合は、自己破産の条件に当てはまります。病気が原因の借金は免責不許可事由に該当しないため、裁判所に返済不能な状態と認められれば自己破産が可能です。
たとえば、長期入院によりクレジットカードのキャッシングで200万円を借り入れたものの、収入が途絶え返済できなくなった場合、自己破産の条件に当てはまります。
奨学金返済のために消費者金融やカードローンなどで借入をおこない、返済ができなくなった場合、自己破産の条件に当てはまります。奨学金も借金の一種であり、非免責債権には該当しないためです。
ただし、親が奨学金の保証人になっている場合は、自己破産をすると親に対して一括請求がおこなわれます。親も返済できない場合は、親子ともに自己破産しなければいけない可能性があり、注意しなければなりません。
自己破産が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たせずに自己破産ができないときは、異議申し立てやその他の債務整理を検討してください。
また、自身が自己破産の条件を満たしているのかわからないときは、司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。適切なアドバイスを受け、自己破産を正しく進められるようにしましょう。
福岡市博多区にある佐藤司法書士事務所では、設立当初から自己破産に注力しており、15年以上の豊富な経験と実績があります。加えて、初回相談・着手金・減額成功報酬0円で承っております。
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コラム監修者