債務整理
債務整理
「自己破産をしたいけど、同時廃止が何かわからない」「同時廃止って何?どうしたら同時廃止になるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
同時廃止は、破産者が保有する財産や現金が少ない場合に選択される自己破産の方法です。この記事では、以下の内容を解説しています。
同時廃止について全体を通してわかりやすく解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
自己破産の主な進め方として、同時廃止と管財事件の2種類があります。ここでは、同時廃止の概要について、管財事件との比較もしながら解説していきます。
自己破産において、破産者の持つ財産が少なく債権者に配分することが不可能な場合、破産手続きが開始されると同時に終了するのが同時廃止です。この場合、破産管財人は選任されません。
自己破産をした債務者は、自己破産終了後も生活をしなければいけません。そのため同時廃止は、破産者がほとんどまたは全く財産を持っていないことが明確な場合に適用され、手続きが迅速に終了するのが特徴です。
同時廃止と管財事件は、破産手続きの進め方に大きな違いがあります。管財事件は、破産者に財産があると判断された場合におこなわれ、破産管財人が破産者が持つ財産の管理と換価、債権者への配分を担います。
管財事件では破産管財人が各対応を進めるため、同時廃止と比較して時間もコストもかかるのが一般的です。同時廃止は破産管財人の選定や債権者への財産の配分が不要であり、破産者にとって負担が少ないです。
破産手続きは、破産者が保有する財産の価値を見極めるために、原則は管財事件として扱われます。破産者が価値のある財産を持っている場合、総額を公正に評価し現金に換えたうえで、債権者へ公平に分配する必要があるためです。
ただし、個人破産において財産がほとんどないと判断されれば、手続きが同時廃止で進められることになります。同時廃止か管財事件かの判断は裁判所によっておこなわれ、破産者の財産状況に応じて最適な手続きが選ばれます。
管財事件については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:自己破産の管財事件とは?管財事件になるケースや流れ・注意点を解説
自己破産が同時廃止として扱われることで、以下のようなメリットが生まれます。
一つずつ見ていきましょう。
同時廃止の場合、破産手続きに必要な費用が比較的安いです。一般的に、裁判所に納める予納金が15,000円程度です。(官報掲載料と郵便代を含む)
一方管財事件では、予納金が最低20万円から始まり、事案の複雑さによってはさらに高額になることがあります。複雑になればなるほど、第三者の弁護士から選任された破産管財人の調査量が増えるためです。
したがって、同時廃止で自己破産を進められれば、少なくとも20万円以上の費用を節約できる場合が多いです。
関連記事:【徹底解説】自己破産の予納金とは?金額の目安や支払えないときの対処法
同時廃止では、手続きに必要な手間が大幅に少なくなります。破産管財人に会う必要がなく、裁判所への出頭も最小限に抑えられることが多いです。
同時廃止では、破産管財人が選任されないため、自己破産を依頼した専門家以外の弁護士事務所へ訪問する必要はなく、裁判所によっては裁判所にいかなくて良い場合もあります。
一方管財事件となれば、破産管財人の弁護士事務所へ3回程度は訪問のうえ調査に応じる必要がありますし、裁判所へも場合によっては複数回出頭をする可能性もあるのです。
よって同時廃止と管財事件では、手続きの手間が大きく異なります。
同時廃止を利用する場合、破産手続きから免責決定までの期間が短くなります。通常、手続き開始から3~4ヶ月で免責決定が出ることが多いです。これに対して、管財事件の場合は、手続きが長引き1年程度かかることも珍しくありません。
そのため、同時廃止は時間的にも大きなメリットがあります。
同時廃止として扱われるのは、主に以下3つのケースです。
それぞれ解説します。
同時廃止が適用されるためには、裁判所が破産管財人の選任が不要であると判断することが求められます。もし破産者が33万円以下の現金しか持っておらず、さらに20万円の評価額を超えるその他の財産もない場合、債権者に対する分配はおこなわれず、結果として破産管財人の必要がないと裁判所によって判定されることが一般的です。
20万を超える評価額の財産を持っているかどうかを確認されるときは、以下のような項目をチェックされます。
上記は財産として扱われるものの一例となりますが、これらの評価額が20万に満たないかつ手持ちの現金も33万未満の場合は、同時廃止の手続きが進められます。
免責不許可事由に該当しない場合、破産手続きは同時廃止として扱われることが多いです。免責不許可事由とは、自己破産の手続きにおいて、破産者の行為や状況が一定の条件に該当する場合、その人が抱える債務の免責を許可しない理由を指します。
免責不許可事由には、以下のようなものが該当します。
自己破産に至った理由や経緯がこれらの条件に該当する場合は、同時廃止ではなく管財事件として扱われることが多いです。
個人事業主や法人が自己破産を進める場合、事業に関するものや事務所、株式など評価が必要な財産が多く手続きが複雑になるため、管財事件として扱われることが一般的です。
そのため同時廃止として進めるためには、個人事業主や法人の自己破産ではないことが大前提となります。
自己破産が同時廃止として扱われる場合、一般的に以下の流れで進んでいきます。
それぞれの手順の詳細について、解説していきます。
自己破産の手続きは、司法書士や弁護士などの専門家へ依頼し進めてもらうのが一般的です。
司法書士や弁護士は、自己破産の複雑なフローに対して専門知識をもち、手続きをスムーズに進行させます。専門家に依頼することで、ミスのリスクを避けつつ取り立ても一時停止されるため、精神的な負担も軽減できます。
依頼する専門家を選ぶ際には、債務整理に豊富な経験があるかを確認し、安心して任せられるかどうかを判断しましょう。
依頼した専門家による債務額の確定は、自己破産手続きの初期段階でおこなわれます。過去に債権者とどのような取引をしてきたのかが確認され、金利の引き直し計算を含む過払い金の調査をおこない、適切な債務額を特定します。場合によっては、債権者に過払い金の返還を請求することも可能になります。
自己破産が滞りなく進むためには、裁判所に提出するための書類を整えることが大切です。専門家に依頼していれば、申立書の作成や書類の準備などをサポートしてくれます。
自己破産申し立てに必要な書類は、主に以下のとおりです。
書類の種類 | 詳細 |
---|---|
自己破産申立書 | 債務者の基本情報(氏名、住所、電話番号)と債務の詳細(借金額、借金の目的)が記載されます。裁判所で指定の書式を入手できます。 |
陳述書 | 破産を申し立てる理由、経緯、反省点、今後の生活改善計画について記述します。 |
住民票・戸籍謄本 | 申立人及び家族全員の最新の住民票と戸籍謄本が必要です。住民票は住民登録されている市区町村役場で、戸籍謄本は本籍地の役場で取得可能です。 |
収入証明 | 給与明細をはじめとした最近2〜3ヶ月の収入を示す資料が必要です。 |
預貯通帳のコピー | 保有する全ての銀行口座の通帳コピーを用意します。 |
課税(非課税)証明書・源泉徴収票 | 自営業の場合は市区町村役場から課税・非課税証明書を、または勤務先から源泉徴収票を用意します。 |
居住地証明 | 持家の場合は不動産登記謄本、賃貸の場合は賃借契約書のコピーが必要です。 |
資産証明 | 保有資産に応じた証明書類を準備します。これには退職金見込額証明書、自動車の車検証や査定書、不動産の登記簿謄本や鑑定書、保険の解約返戻金証明などが含まれます。 |
自己破産手続きの際は、必要な書類が適切に準備されていることで手続きがスムーズに進みます。不明な点があれば、専門家に相談し、適切な書類を準備しましょう。
申立書の提出後、裁判所は破産手続きの開始を決定し、自己破産が同時廃止となるか管財事件となるかを判断します。
同時廃止が選ばれた場合、場合によっては免責審尋が行われ、裁判官が破産者の状況を確認します。この面接は破産者の生活再建への意欲や反省を確認するためにおこなわれ、通常は問題がなければ手続きはそのまま進行します。
免責審尋での面接後、裁判所は免責の可否を決定し、問題がなければ約2週間で免責決定が下されます。
免責決定が決まれば、自己破産の同時廃止はすべて終了です。
ただし、手続き中に不正が発覚した場合は免責が認められない場合もあるため、全ての過程において正確かつ誠実な対応が求められます。
同時廃止の場合、「専門家に対する依頼の費用」と「自己破産申し立ての費用」の2つがかかります。それぞれの費用の目安を解説します。
自己破産の手続きを専門家に依頼する場合、その費用は通常25万円から35万円の範囲で設定されています。この費用には、破産申立てに際するサポートや法的アドバイスが含まれます。
専門家の選定には、その経験や事務所の評判を確認し、信頼できるサポートを受けることができるかを見極めることが大切です。
同時廃止を申し立てる際の費用は、大体1万円から5万円が目安です。この中には、裁判所への保管金や必要な郵券、印紙代が含まれます。
地域や裁判所によって多少の違いがあり、たとえば東京地裁では、申し立てに必要な費用として11,859円が設定されています。
管財事件の予納金が用意できない、または明確な免責不許可事由が存在する場合、他の債務整理手段を考える必要があります。特に、膨大な借金を抱えている状況では、任意整理では解決が困難になることがあります。このような場合、個人再生の選択肢が有効です。
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、3年から5年の間で分割して返済する法的手続きです。借金の総額は、原則として5分の1から10分の1まで削減されるため、返済負担が大きく軽減されます。
自己破産と異なり全ての借金返済義務が消滅するわけではないものの、定期的な収入がある場合には、多くのケースで個人再生による経済的再生が見込めます。さらに、住宅ローン特則が適用される条件を満たしている場合は、自宅を手放さずに済むという大きなメリットもあります。
佐藤司法書士事務所では、自己破産だけでなく個人再生に関するご相談も随時受け付けております。詳しくは、以下のページをご覧ください。
関連ページ:個人再生 | 佐藤司法書士事務所
最後に、同時廃止についてよくある質問についてご紹介していきます。
法律的に禁止されてはいないものの、実際にはほぼ認められていません。これは、法人の場合、個人と比較して保有資産が多い場合が一般的であり、資産隠しのリスクも伴うため、財産に関する調査が複雑になるためです。
そのため、法人破産において同時廃止が認められるケースは非常に稀です。
自己名義の住宅を所有している場合、住宅ローンの有無に関わらず、同時廃止になる可能性は低いと見られます。しかし、もし住宅ローンが残っていても、破産申立て前に自宅を任意売却し、適切に対応を進めれば、同時廃止が選ばれることがあります。
前回の自己破産から7年が経過していない場合、これは免責不許可事由に該当するため、自己破産が許可されたとしても管財事件として扱われることが一般的です。
ただし、二度目の自己破産であっても必ずしも管財事件になるわけではありません。重要なのは、自己破産が二度目である事実を専門家に明確に伝えたうえで、適切なアドバイスのもと手続きを進めることです。
自己破産の2回目については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:自己破産は2回目も可能?免責許可の判断基準や注意点を解説
同時廃止は、破産者の現金や財産が少ないときに選ばれる、自己破産の進め方です。「現金や財産が少ない=債権者に現金や財産を分配できない」と判断され、自己破産の手続き開始とともに終了することから、同時廃止といわれています。
同じ自己破産手続きである管財事件に対し、コストや時間をかけずに手続きを終了することができます。ですが同時廃止の場合も、自己破産の申し立てに必要な書類を過不足なく集めたうえで正確な記入が必要となるため、司法書士や弁護士といった専門家から適切なサポートを受けるようにしましょう。
福岡市博多区にある佐藤司法書士事務所では、設立当初から自己破産に注力しており、15年以上の豊富な経験と実績があります。加えて、初回相談・着手金・減額成功報酬0円で承っております。
「自己破産をしたいが車は手放せない」
「自己破産をすると家具や生活用品まで失う?」
「自己破産すると家族に影響はある?」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽に佐藤司法書士事務所へご相談ください。
コラム監修者