債務整理
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「任意整理できる条件と基準は?」
「任意整理ができる条件を自分が満たしているか知りたい」
「任意整理をすると毎月の返済額がどの程度減るのか知りたい」
上記の疑問をお持ちの方は、クレジットカードと消費者金融の返済が毎月苦しく、滞納しそうになっているのではないでしょうか。
任意整理の成否は、「将来的な返済能力」と「債権者の合意」の2点が最も重要であり、具体的な条件は債権者との交渉によって決まります。
そこでこの記事では、任意整理できる条件と基準、任意整理ができない場合の対処法を紹介します。ケースごとの任意整理の可否まで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
まずは任意整理について、以下2つのポイントを解説していきます。
詳しく見ていきましょう。
任意整理は、将来利息をカットし、元本のみを3年から5年程度の分割払いで返済することを目指す手続きです。この手続きは裁判所を通さないため、自己破産や個人再生よりも簡便で、周囲に知られにくいメリットがあります。
弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、今後の利息(将来利息)の支払いを免除してもらうことが可能です。さらに、返済期間を原則3年〜5年に延ばすことで、月々の返済額を無理のない範囲まで減額します。任意整理は、将来の利息負担を軽減し、柔軟に借金問題を解決したい方にとって有効な手段です。
債務整理には主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3種類があり、それぞれ適用される条件や効果が大きく異なるため、比較検討が必要です。任意整理と自己破産・個人再生の違いについて、以下に解説していきます。
自己破産は、借金の支払い義務が免除される(免責)代わりに、持ち家などの財産を処分する必要がある手続きです。債務者が経済的に立ち直ることを目的としているため、生活に必要な最低限の財産以外は処分され、債権者へ公平に分配されます。
さらに、弁護士や税理士などの一部の職業においては、手続き期間中に資格が制限される「資格制限」という大きな制約が生じます。すべての借金がなくなるという強力な効果を持つ反面、財産や職業選択に大きな影響を与える手続きだと理解しておくことが必要です。
関連記事:任意整理と自己破産の違いとは?状況別の選択基準を解説
個人再生は、借金の元本を大幅に(1/5程度まで)減額できる手続きであり、自己破産のような財産の処分や資格制限がない点が特徴です。
自宅を残しながら借金を減額したいというニーズに応える手続きとして利用されています。裁判所に申立てをおこない、認可されることで借金が大幅に圧縮され、減額後の残りを原則3年かけて分割返済します。
とくに、住宅ローンを抱えている方のために「住宅ローン特則」という制度があり、自宅を維持しつつほかの借金のみを整理することが可能になる場合があります。複雑な手続きではありますが、借金問題を解決しつつ生活基盤を維持できる可能性がある、強力な債務整理の方法です。
関連記事:任意整理と個人再生の違いとは?ケース別にどちらを選ぶべきか解説

任意整理できる条件と基準は、以下の5つです。
それぞれ解説します。
任意整理の和解案は原則として3年、長くても5年での完済を前提としており、この期間で利息をカットした元本を払い終える現実的な計画が必要です。債権者は、長期にわたる返済計画を認めると、回収リスクが高まると考えるため、長期の返済には消極的です。
たとえば、借入残高が300万円で返済期間を3年と設定した場合、毎月約8万3千円の返済能力が求められます。設定された期間内で確実に元本を完済できるだけの返済能力があるかどうかが、任意整理が可能かを見極める基準となります。
定職の有無にかかわらず、毎月一定額を確実に返済し続けられる収入源(給与、年金など)があることが必須条件です。
任意整理の本質は、将来の利息を免除してもらう代わりに、元本を確実に返済するという約束を結ぶことにあります。収入が一時的なものではなく、3年〜5年という長期にわたって継続する見込みがなければ、債権者は和解に応じてくれません。
安定した収入源を確保していることは、債権者との交渉において最も重要な信頼性の証となります。
収入から生活費を差し引いた可処分所得が、3〜5年で元本を返済できる額に見合っている必要があります。任意整理をするのであれば、収支のバランスが極めて重要となるのです。
返済計画が成立するためには、生活を維持しながら無理なく毎月の返済をおこなう経済的な余裕がなければ、途中で破綻する可能性が高くなっています。仮に月々の返済希望額が5万円であっても、生活費を除いた可処分所得が3万円しかない場合、その計画は非現実的だと判断されます。
任意整理の可否を判断する際には、毎月の収入と支出を正確に把握し、現実的な返済可能額を算出することが求められます。
過去に一定期間の返済実績があることが望ましく、また、手続き後も誠実に返済する強い意思と姿勢が債権者との交渉に不可欠です。任意整理は債権者との信頼関係のうえで成り立つため、過去の利用状況や返済態度が、将来の返済確実性を推し量る材料とされるためです。
とくに、借り入れから間もないうちに任意整理を申し立てる「短期和解」は、債権者に悪質だと受け取られやすく、交渉が難航する傾向があります。そのため、専門家は依頼人の返済意思を明確に債権者に伝え、和解後の返済を確約する姿勢を示すことが重要です。
任意整理を成功させるためには、過去の返済実績と、今後確実に返済していくという強い意思表示が不可欠な要素となります。
任意整理はあくまで債権者との合意が必要な私的整理であり、弁護士・司法書士を介することで交渉に応じてもらえる可能性が高まりますが、和解に応じるか否かは債権者次第です。任意整理は裁判所の決定ではなく、当事者間の合意によって成立する手続きであるため、債権者側に交渉に応じる義務がないためです。
一般的に、弁護士や司法書士が介入した場合、債権者側も将来利息をカットしても元本を確実に回収できる可能性が高まると判断し、交渉に応じやすくなります。任意整理の実現に向けては、実績ある専門家の交渉力が重要です。
任意整理の可否について、以下4つのケースごとに紹介していきます。
詳しく解説します。
借入期間が短くても任意整理は可能ですが、貸主である金融機関に交渉を断られるリスクがあります。通常は1年以上の取引実績があるとスムーズですが、数カ月しか経っていないと信頼関係が築けていないと判断されるからです。
借り入れしてから返済を一回もおこなっていない場合は、とくに厳しい対応をされるのが一般的です。もし個人での交渉が難航したときは、弁護士などの専門家に相談して、返済の意思をしっかり伝えるのが解決への近道となります。
正社員でなくても、アルバイトや年金などで安定した収入があれば任意整理をおこなえます。
任意整理で最も重視されるのは、将来の利息をカットした後の借金を3年から5年で完済できる能力があるかという点です。とくに、毎月一定の金額を無理なく支払える状態であれば、雇用形態を問わず和解できる可能性は十分にあります。専業主婦の方でも、配偶者の収入をもとに返済計画を立てるなどの工夫をすれば、手続きを進められるのが一般的です。
今の収入の範囲内で返済計画が立てられるかが、成功を左右する鍵です。
保証人が設定されている借金や担保があるローンについて、任意整理の対象とすることは可能です。
ただし、任意整理の対象に含めると保証人に一括返済の請求がいくため、慎重な検討が必要です。同様に、担保がついた住宅ローンなどを任意整理の対象に含めると、担保権が実行され、自宅を失うことになるため、原則として対象外とすべきです。
任意整理は対象とする債権者を選べるという特徴があります。そのため、保証人に迷惑をかけたくない借金については、手続きから除外するという選択が可能です。
保証人付きや担保付きの借金については、任意整理の手続きを進める前に、その影響を十分に検討し、専門家と戦略を練ることが必須です。
関連記事:債務整理したら住宅ローンはどうなる?家を残して債務整理する方法とは?
過去に一度任意整理をした経験があっても、二度目の手続きをおこなえます。任意整理自体は私的な交渉であるため、法律上「〇回まで」といった回数制限は設けられていないためです。
ただし、貸主からは約束を破った人として扱われるため、前回よりも和解の条件が厳しくなる傾向にあります。完済後に別の会社から借金を作った場合や、前回の返済途中で支払えなくなった場合など、状況によって可否が分かれるのが実情です。とくに、同じ会社を相手に二度目の交渉をするのは難しい傾向にあります。
二度目の任意整理を成功させるためには、なぜ前回失敗したのかを明確にし、今度こそ確実に完済できる根拠を示すことが、専門家による交渉の重要なポイントとなります。

任意整理が利用できない場合の対処法を、以下7つのケースに分けて解説します。
詳しく見ていきましょう。
3~5年での完済が見込めない場合は、借金の元本を大幅に減額できる「個人再生」または借金そのものを免除する「自己破産」を検討すべきです。任意整理では将来利息のカットしかできないため、借金の元本そのものが大きすぎる場合、月々の返済額が生活を圧迫し、完済が極めて困難になるからです。
たとえば、借金総額が年収の3倍以上になっており、生活費を差し引いた可処分所得では5年以内に返済が終わらない場合などがこれに該当します。このような場合は、裁判所を介して借金元本自体を減らすか、免除する手続きに移行することが、生活再建のためのより現実的な選択肢となります。
関連記事:債務整理費用が払えない場合も大丈夫!ケース別に対処法や注意点を解説
安定した収入がない状態では、任意整理を利用して借金を整理するのは不可能です。お金を貸している側は、最後までしっかり返してくれるかという点を最も重視して交渉に応じるからです。
無職の方や収入が極端に少なすぎる方は、毎月の支払いを続けるのが困難であるとみなされてしまいます。とくに専業主婦の方などは、ご自身の収入ではなく家族の協力や別の方法をもとにして返済計画を立てる必要があります。
完済まで支払いを継続できる見通しを立てることが、和解を成功させるための大前提です。
債権者からの信頼が得られず交渉に応じてもらえない可能性が高いため、法的な強制力を持つ「個人再生」や「自己破産」の検討が必要です。任意整理は債権者との合意が前提であり、返済実績がないと、債権者は将来の返済確実性を疑い、交渉に応じるメリットがないと判断するためです。
とくに、借り入れ直後の任意整理の申し立ては「踏み倒し」を企図していると見なされやすく、交渉が決裂することがあります。返済実績に乏しい場合は、裁判所の手続きによって強制的に債務を整理する「個人再生」や「自己破産」への切り替えを検討する必要があります。
差し押さえを停止するためには裁判所を介する必要があるため、任意整理では対応できず、「自己破産」または「個人再生」の手続きを速やかに開始する必要があります。
任意整理は裁判所の関与がない私的な交渉であるため、裁判所が発令した「差し押さえ命令」を止める効力を持ちません。自己破産または個人再生を申し立て、手続きが開始されると、裁判所からの「中止命令」や「包括的禁止命令」により、差し押さえを停止させられます。
給与の差し押さえは生活に重大な影響をおよぼすため、この状況に陥った場合は、任意整理ではなく、裁判所を介した法的手続きを直ちに選択しなければなりません。
生活保護費での借金返済は認められていません。そのため、借金自体をゼロにする「自己破産」などの検討が必要となります。生活保護制度は、憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するためのものであり、生活保護費を借金の返済に充てることは認められていないためです。
生活保護を受けている方は返済能力がないと見なされ、任意整理の条件である「安定した継続的な返済能力」を満たしません。生活保護を受けている方が借金問題を解決するためには、借金の全額免除を目指す自己破産の手続きを進めることが現実的な方法です。
車のローンなど特定の商品のためにローンを組んでいると、その商品を手放さなければならなくなるリスクがあります。
通常ローンを組む場合、商品の持ち主は代金を完済するまでローン会社にあるという契約になっているのが通常です。そのため任意整理の対象にそのローンを含めると、商品は引き揚げられてしまいます。
車や高価な家電などをどうしても残したい場合は、そのローンだけを整理の対象から外して手続きをおこなうのが一般的な対処法です。どの借金を整理するか自分で選べるのが、任意整理の大きなメリットとなります。
債務整理に非協力的な債権者や、過去に任意整理でトラブルがあった債権者が交渉に応じない場合は、法的な手続きである「個人再生」または「自己破産」に移行すべきです。任意整理はあくまで債権者との合意が必要な私的整理であり、交渉が決裂した時点で手続きの続行が不可能になるためです。
特定の債権者が任意整理に一律で応じない方針であったり、依頼人の過去の返済態度が極めて悪質であったりする場合に、交渉が拒否されることがあります。交渉による解決が困難な場合は、裁判所を介した個人再生や自己破産といった、法的な強制力によって債務を整理できる手続きへと切り替える必要があります。
任意整理の条件は個別の状況に大きく依存するため、まずは専門家(弁護士・司法書士)に相談することがおすすめです。借金の総額や収入状況、債権者の種類や保証人の有無など、個々の状況によって最も有利な債務整理の方法は異なるためです。専門家に相談することで、現在の状況を正確に把握し、任意整理が可能か、他の手続きが適切かを判断してもらえます。
福岡市博多区にある佐藤司法書士事務所では、設立当初から債務整理に注力しており、15年以上の豊富な経験と実績があります。
「クレジットカードと消費者金融の返済が毎月苦しい」
「任意整理をすると毎月の返済額がどの程度減るのか知りたい」
「自分が任意整理ができる条件を満たしているか知りたい」
このようにお悩みの方は、お気軽に佐藤司法書士事務所へご相談ください。
コラム監修者